医療行為を行う際の注意点

介護士の中でも介護福祉士資格を取得した人と介護職員実務者研修を修了した人については、以下の2つの医療行為が認められている。まず1つ目は、喀痰吸引で、2つ目は胃ろうや腸ろう、経鼻などの経管栄養の管理だ。これらの医療行為は、要介護度が高い利用者が入所している施設や訪問介護の現場でニーズが高いので、対応できる介護士は活躍の場を広げられるだろう。ただし、現場で医療行為を行う際には注意すべきことがある。

まず、医療行為を行う場合には、利用者の観察をしっかりと行うことだ。また、医療行為の最中に異常を感じたら、速やかに医師や看護師に連絡することも重要だ。さらに、日頃から利用者との間に信頼関係を築き、小さな変化も見逃さないようにしなければならない。

次に感染症への配慮も忘れてはいけない。手洗いや器具の消毒は特に気を配ってほしい。ちょっとした慣れや油断が感染症を引き起こすこともあるので、利用者にとって安全なケアを行えるよう、1つ1つの作業は気を抜かずに行わなければならない。

ちなみに、介護の現場では利用者や家族からその他の医療行為を求められることもあるだろう。しかし、血糖値の測定や床ずれの処置、点滴の管理、インスリン注射などの医療行為は、介護士が行うことはできない決まりになっている。これらは医療従事者のみが行えるものなので、万が一介護士が行えば違法行為に当たる。したがって、医師や看護師を呼んで対応してもらうようにしよう。